車の売却に伴う確定申告が必要な場合と不要な場合を徹底解説!

この記事は約 9 分で読めます。

車を売却することを決めた際に、ほとんどの方が迷われるのが

「この場合って、確定申告は必要なの?」

っていうところでしょう。

ライター

車の売却に伴う確定申告は必要な場合と不要な場合とがあります。

今回はどのようなケースに確定申告が必要で、どのようなケースは不要なのか徹底解説してみました。

これを知っておくと、いざ車を売ろうというときにも慌てなくて済むでしょう。

※この記事の内容をきちんと理解するポイント
1.自分は会社勤めか?個人事業主か?
2.売却対象の車は生活に必要な車(通勤用など)か?休日のレジャーや趣味の車か?

自分と売却する車がどのような状態なのかによって、理解するポイントは変わってきます。

車の売却で確定申告が不要な場合

車を売却しようと思い立った時に、「これって、もしかして確定申告が必要なの?」と迷われる方もいらっしゃることでしょう。

車の売却をすることで、確定申告が必要な場合と不要な場合とがあります。

車の売却をしても、確定申告が不要な場合は、「日常生活で必要な車の売却」「勤務先への通勤で使用する車の売却」の2つです。

これらを理解しておけば、車の売却時に確定申告であわてることは無いでしょう。

まずは、「車の売却時に確定申告が不要な場合」を説明します。

 

日常生活で必要な車を売却する場合

まず、ほとんどの方が日常生活で車が必要な場合に該当するでしょう。

普段の買い物や子供の送迎で使用する車を売却する場合には、確定申告は不要になります。基本的には非課税であり、確定申告が必要な場合は稀です。

 

通勤で使用している車を売却する場合

また、勤務先への通勤で使用している車を売却する場合にも確定申告は不要になります。

普段の通勤で車を使用している場合、車は必需品とされ、非課税となります。

そりゃそうですよね。生活したり仕事に行くために車が必要だから所有しているのに、売って利益が出たからと言って課税されていたんではたまったものではありません。

車の売却で確定申告が必要な場合

車の売却をすることで、確定申告が必要な場合は、大きく分けて、「レジャー目的や趣味で所有しているスポーツカーなどを売却する場合」や、「個人事業主が事業用の車を売却して利益が出た場合」になります。

 

レジャー目的の車を売却して利益が出た場合

趣味でスポーツカーを所有していたり、休日のドライブやツーリングを楽しんだり、休日の釣りなどの趣味のために、四駆やワンボックスカーに乗っていて、それを売却して利益が出た場合は、確定申告が必要になってきます。

 

個人事業主が事業の車を売却して利益が出た場合

会社勤めではなく、個人で自営業を営んでいる個人事業主の方が、事業で使用している車を売却して利益が出た場合は、確定申告が必要になってきます。

法人が車を売却した場合は、「固定資産売却益」と言う項目になりますが、個人事業主が車を売却した場合は、「譲渡所得」として扱われます。

譲渡所得として扱われた場合は、50万円の特別控除が適用されます。

この50万円の特別控除があるために、売却金額と購入金額の差額が50万円より下回っていれば、差し引きによって課税されないという仕組みなのです。

 

車の売却額が購入額を上回る場合は注意が必要!

普通なら、車を売却して得た利益に対しては税金はかからないとされています。

ただし、レアケースで確定申告が必要な場合もあります。

それは、「車の売却額が購入額を上回った場合」です。

昨今の旧車ブームにより、一部の古い車は人気があり、プレミアがついています。

ハコスカやケンメリなどのスカイラインや32や33、34GTRやS30Zなどの旧車は、程度の良いものなら1,000万円以上の買取相場が付いている車もあります。

それでも通勤や生活に使用している車なら課税されることはありませんが、車好きの方の趣味で所有している場合は確定申告が必要になってきます。

売却した車の譲渡所得の計算方法と税率

譲渡所得の計算方法

車を売却して利益が出た場合は、その利益に対して譲渡所得税が課税されます。

しかし、受け取った利益全てに課税されるわけではありません。

譲渡所得の金額は譲渡価額から取得費や譲渡費用などの諸経費と特別控除の50万円を差し引いた金額に対して課税されるのです。

譲渡所得の金額の計算方法
譲渡所得の金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除

【譲渡価額】譲渡価額は、車を売却して受け取った代金のこと。

【取得費】取得費は売却した車を購入するときにかかった費用のこと。費用には購入代金のほかに手数料や改良費も含まれる。

【譲渡費用】譲渡費用は、車を売却する時にかかった費用。費用にはレッカー費用や手数料なども含まれる。

【特別控除】特別控除は50万円。ただし、レジャー目的の車を売却した場合は、特別控除の対象外。

 

税率

実際に納税する譲渡所得税の金額は、上記の項目で計算した譲渡所得の金額に税率を掛けて計算されます。また、譲渡所得税には、所得税のほかに復興特別所得税と住民税が含まれています。

下の表の税率を参考にして計算してみてください。

所得税

所得税は、課税される所得金額(1,000円未満の端数金額を切り捨てた後の金額)に対する所得税の金額は、下の「所得税の速算表」を使用して計算して下さい。

課税される所得金額 税率 控除額
1,000から1,949,000まで 5% 0円
1,950,000から3,299,000まで 10% 97,500円
3,300,000から6,949,000まで 20% 427,500円
6,950,000から8,999,000まで 23% 636,000円
9,000,000から17,999,000まで 33% 1,536,000円
18,000,000から39,999,000まで 40% 2,796,000円
40,000,000以上 45% 4,796,000円

引用先:国税庁

復興特別所得税

復興特別所得税とは、所得税額に対する付加税でであり、平成25年から令和19年までの各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付するものです。

復興特別所得税 2.1%

引用先:国税庁

 

住民税

住民税 10%

引用先:国税庁



車の売却で利益が出た時の確定申告の手順

車を売却したことで利益が出て、確定申告が必要になった場合に、「何をすればいいの?」と戸惑う人も少なくないでしょう。

確定申告は、車を売却して利益が出た翌年の提出期間に提出する必要があります。

ここでは、準備する必要な書類や申告書の提出先などについてお話しておきます。

 

必要書類を準備しよう

確定申告には、さまざまな書類が必要になってきます。必要な書類は大まかに言って下記のとおりです。

●確定申告書AもしくはB
●給与所得や公的年金等の源泉徴収票(原本)
●医療費の領収書
●社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
●生命保険料や地震保険料の控除証明書
●寄付金の領収書
●分離用・損失用の申告書
●添付書類台紙
●付表・計算書

など、多岐にわたってしまいますが、詳しくは下記のリンクから国税庁のHPを除いてみて下さい。

 

申告書を提出しよう

必要書類が全て揃ったら、申告書を提出しましょう。

提出先と提出期間は以下の通りです。

提出先 住民票がある地域を所轄する税務署長
提出期間 毎年2月16日~3月15日

生活に必要な車の売却は確定申告は不要!

上記でも触れましたが、再度念のためにお話ししておきますと、車の売却に伴う確定申告が必要になるのは、あくまでも、生活に必要な車以外の車の売却の場合です。通勤や普段の買い物等などに使用している車の売却に伴う確定申告は不要です。

ただし、いくら通勤で使用している車とは言っても、見るからに高級で高額なスポーツカーを売却した場合は、生活に必要な車とは見なされないため注意が必要です。

レジャー目的で使用しているキャンピングカーなども同様ですね。

 

まとめ

ライター

いかがでしたでしょうか。

今回のお話は大まかに以下の通りです。

車の売却で確定申告が不要な場合
車の売却で確定申告が必要な場合
売却した車の譲渡所得の計算方法と税率
車の売却で利益が出た時の確定申告の手順
生活に必要な車の売却は確定申告は不要!

確定申告が必要なケースと不要なケースを見極めたうえで、今回の情報を役立てて下さい。

 

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