車を売却したら税金は発生するのか?所得税や確定申告に関しても徹底解説!

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車の売却に伴って、必要になってくるのが車売却と様々な税金の関係です。

車の売却には、税金がつきものです。でも、どんな税金があるのか?どの税金の支払い義務が発生するのか?実にややこしくてわかりにくいですよね。

ライター

今回は車売却に伴う税金について、詳しくお話しています。どんな種類の税金が発生するのか?支払い義務が発生するのはどのような時なのか?ケースバイケースで違ってくるものです。

是非、愛車を売却する機会があれば、損をしないように今回の情報をお役立て戴ければ幸いです。

車の売却に伴って、支払いが発生する可能性のある税金

ライター

車の売却に伴って、税金を支払わないといけなくなる可能性が発生する場合があります。

支払いの可能性がある税金は、「自動車税」「所得税」「消費税」の3つです。これらの税金はどのようなものなのでしょうか?この項目ではそれらについてお話しました。

車の売却に伴って、支払いが発生する可能性のある税金

自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)
所得税
消費税

自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)

自動車税および軽自動車税とは、地方税法に基づき、道路運送車両法第4条の規定により登録された自動車に対し、その自動車の主たる定置場(車庫証明に明記された住所)の所在する都道府県(普通自動車)および市町村(軽自動車)におおいて、その所有者に課される税金のことを言います。

なお、賦課期日(税が課税される基準日のこと)は4月1日の時点での車検証に記載されている所有者に対して税金が課され、納期は原則として5月中となります。(青森県と秋田県においては、条例により6月中)

また、後述しますが、よく車の買取業者が2~3月の売却を呼びかける理由としましては、4月1日時点での所有者に対して課税され、1年分を支払わないといけないため、車を売却するのであれば2~3月に完了するようにすれば無駄な税金を支払わずに済みますよという意味からです。(余分に支払った税金を返却してくれる業者もあります。)

自動車税額(普通乗用車)【単位:円】

排気量 自家用 事業用
2019年9月30日までの新車登録 2019年10月1日以降の新車登録
1.0リッター以下 29,500 25,000 7,500
1.0超~1.5リッター以下 34,500 30,500 8,500
1.5超~2.0リッター以下 39,500 36,000 9,500
2.0超~2.5リッター以下 45,000 43,500 13,800
2.5超~3.0リッター以下 51,000 50,000 15,700
3.0超~3.5リッター以下 58,000 57,000 17,900
3.5超~4.0リッター以下 66,500 65,500 20,500
4.0超~4.5リッター以下 76,500 75,500 23,600
4.5超~6.0リッター以下 88,000 87,000 27,200
6.0リッター超 111,000 110,000 40,700

消費税法と地方税法の改正により、2019年10月1日以降の新車登録の自家用車の自動車税は上記の表の金額に値下げされました。

 

所得税

個人の所得に関して課税されるのが所得税です。車の売却の場合、購入金額より売却金額のほうが大きい場合に課税される税金となります。ただし、購入金額と買取金額の差額が50万円より下回っていれば、基本的には課税されません。

ただ、5年を超えて所有していた車の場合は、所得金額の2分の1が課税対象となります。

300万円で購入した車を3年後に500万円で売却した場合

500万円(買取金額)-300万円(購入金額)=200万円
200万円-50万円(特別控除)=150万円

300万円で購入した車を6年後に500万円で売却した場合

500万円(買取金額)-300万円(購入金額)=200万円
200万円-50万円(特別控除)=150万円
150万円÷2=75万円

また、後述していますが、通勤や通学などの「日常生活で必要な用途」で使用されている車の売却に関しては、購入金額や買取金額の差額に関係なく課税対象から除外され、非課税となります。

所得税の速算表(平成27年以降分)

課税される所得金額(千円未満切り捨て) 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え 4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超え 45% 4,796,000円

出典:国税庁 所得税の税率とは

消費税

消費税は、個人で商品やサービスを購入した際にかかる税金です。中古車販売業など、事業者として車を販売する場合には消費税が発生しますが、個人で車を売却する際には消費税は発生しません。



車の売却に伴って、税金を支払うケースはほとんど無い!


ライター

結論から言ってしまいますと、税金が発生するケースはほとんどありません。

国税庁によりますと、通勤や通学、買い物などの日常生活で欠かせない事由で車を所有しており、それを売却する際に所得税などの税が課されるケースは、ほとんどの場合無いと言っても良いでしょう。

では、車の売却の際に課税されるケースはどのような時なのでしょうか?次の項目でお話してみました。

車の売却に伴って、所得税の支払いが発生するケース

ライター

車を売却に伴って、所得税が発生するケースはどのような場合なのか?

それについて、この項目では深く掘り下げてお話してみました。

車の売却に伴って、所得税の支払いが発生するケース

レジャー用の車を売却した場合
業務用の車を売却した場合
通勤用の車の売却は非課税

 

趣味やレジャー用の車を売却した場合

通勤や通学につかっていない趣味の車であるスポーツカーやビンテージカー、釣りなどのアウトドアに使うオフロードカーなどの売却には、所得税が課税されます。

ただし、これらの趣味の車であっても、所得税が課税されるのは、「買取金額が購入金額を上回った場合」のみに限定されます。昨今の旧車ブームによってケンメリやハコスカと呼ばれる古いスカイラインやR32やR34のGT-Rなどの人気の高い車などは、買取価格が購入価格の何倍にもなり、所得税の課税の対象になります。

また、趣味やレジャー用の車を売却した場合にも売却をして得た利益のすべてに課税されるのではありません。譲渡所得の特別控除(50万円)に加えて、所有期間が5年を超えて所有していた車を売却した場合には、譲渡所得金額の2分の1が課税所得となります。

 

業務用の車を売却した場合

自営業の方で、業務用の車を売却する場合は、通勤や通学などの「日常生活で必要な用途」ではないため、譲渡所得の課税対象になります。

ただし、自営業の場合は、業務用の車を減価償却費として計上していることが多いため、計算方法が異なってきます。減価償却費とは、企業会計における購入費用の計算の方法であり、長期間にわたって使用される有形固定資産に要した支出を、その資産(この場合、対象となる営業車)が使用される期間にわたって費用配分する計算方法を用いる手続きのことを言います。

 

通勤用の車の売却は非課税

先述しましたが、国税庁のHP 「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」によると、家具、じゅう器、通勤や通学、買い物などの日常生活に必要な用途で使用される車の売却は、「生活用動産の譲渡にあたる所得」に該当するため課税対象にはなりません。ほとんどのご家庭で所有している車のほとんどがこれらに該当すると言っても良いでしょう。

ただし、通勤や通学を電車やバスなどの公共交通機関を使い、車は週末のレジャーに使用している場合は課税対象となるため注意が必要です。




 
 

車の売却で確定申告は必要なのか?

ライター

「車の売却に伴って、確定申告は必要なの?」

ユーザーの皆さんからよくある質問や疑問のひとつですね。でも、すべてのケースで確定申告が必要なわけではありません。

では、どのような場合に確定申告が必要になってくるのか?ここではそれに付いて詳しくお話してみました。

 

所得税が課税される場合は確定申告が必要!

売却した車が趣味のスポーツカーやレジャー用の車で、大きな利益が発生して譲渡所得が特別控除(50万円)を超えれば確定申告を行う必要があります。自営業の方の場合が業務用の車を売却した場合も同様です。

近年は、旧車ブームということもあり、古いスポーツカーやビンテージカーが高値で取引されることが多くなりました。それに目を付けて、古い人気のスポーツカーをユーザーから買い取って、レストアやカスタムを行い、高値で販売する業者が多くなっています。

その場合も事業者としての買取側には確定申告を行う必要があります。

車の売却に伴う確定申告が必要な場合と不要な場合を徹底解説!

 

車の売却に伴って、利益が発生しない場合は確定申告は不要!

「通勤用の車の売却は非課税」の項目でも先述しましたが、通勤や通学など日用生活で必要な用途で使用される車の売却は「生活用動産の譲渡による所得」に該当するため確定申告が不要です。

趣味やレジャー用の車を売却した場合も、売却して得た譲渡所得が特別控除額の50万円以下の場合は、確定申告は不要です。

 

車の売却に伴って、自動車税は還付されるのか?

ライター

車を売却する際に、残った期間の自動車税は基本的には還付されません。

ただ、中には自動車税が還付されるケースもあります。この項目では、自動車税が還付されるケースと還付されないケースはどのような場合なのか?についてお話してみました。

 

自動車税が還付されるケース

自動車税は月割課税のため、廃車をした場合は、登録抹消をした翌月から満期(年度末の3月末日)までの税額が還付されます。

ただ、売却の場合は廃車ではないため、基本的に自動車税が還付されることはありません。ただ、通常の買取の場合は、未経過分の自動車税を買取価格に含めるため、業者によって対応が異なる(還付してくれる業者とそうでない業者がいる)ためです。いくらの残額があるのか?また、還付してくれるのか?を確認しておくと良いでしょう。

 

軽自動車税は還付されない

軽自動車税は自動車税と違い年税のため、年度の途中や廃車の手続きをしても還付されません。

 

重量税や自賠責保険が還付されるケース

車には自動車税のほかに、自動車の新規登録時や車検の度に支払う「重量税」という税金があります。この税は、車検の有効期間分をまとめて納付するものです。

自家用自動車(軽自動車以外)の場合、車の重量によって税額が変わります。自動車重量0.5トンごとに年間あたり4,100円を納付します。軽自動車の場合は、重量に関係なく定額であり年間あたり3,300円を納付します。

基本的に自動車重量税の還付はありません。ただ、所有する車を廃車にする際に解体手続きを完了したときから満期までの月割額が還付されます。



 

個人事業主は車の売却に伴って、節税ができる!

ライター

個人事業主が事業用の車を売却する場合、確定申告をすることで節税することができますが、節税のために注意するべきポイントがあります。

・車購入時の購入価格(最初に車を買った際の新車価格)
・減価償却の累計額(会社の帳簿上の原価償却額の合計)
・車の売却時の価格(実際に売れた売却額)

帳簿価格=車購入時の購入価格-減価償却の累計額

通常であれば、車は乗れば乗るほど購入価格よりも価値は下り、減価償却の累計額は上がるわけですから、当然、帳簿価格はだんだんと下がっていくわけです。それをもとにして確定申告で必要となる「損益価格」を求めます。

事業用の車を売却した場合、「売却益が発生する場合」と「売却損が発生する場合」がありますので、お話してみました。

個人事業主は車の売却に伴って、節税ができる!

売却益が発生する場合
売却損が発生する場合

 

売却益が発生する場合

仮に、売却価格が帳簿価格よりも高かった場合を見てみましょう。

帳簿価格で20万円の車が50万円で売れた場合、

売却価格50万円-帳簿価格20万円=売却益30万円

売却益は30万円ですが、先述した特別控除の50万円があるので、損益計上額はゼロとなります。よって課税はされないわけです。

 

売却損が発生する場合

では、逆に売却価格が帳簿価格よりも低かった場合を見てみましょう。

帳簿価格で20万円の車が10万円でしか売れなかった場合、

売却価格10万円-帳簿価格20万円=損益額10万円

損益額が10万円になりますが、確定申告で税額を減らすことができるのです。

結果、正しい確定申告をすれば、車が高く売れても高く売れなくても個人事業主は損をしないのです。

 

車の売却に伴って、注意しないといけないこと

ライター

車の売却する際には、トラブルなく無事に愛車を売却するために注意しておいた方が良いことがいくつかあります。車を売却して損をしないためにも、この項目では予想されることに関していくつかお話してみました。

 

買取業者を通さずに、個人間で車の売買を行う場合は、特に注意が必要です。

車本体の価格よりも、個人売買のトラブルになりやすい事例は、税金関係のことが多いようです。相手が買取業者の場合は、取引に慣れているため、自動車税やリサイクル預託金に関してのトラブルに発展することはほとんど無いと言っても良いでしょう。

特に、自動車税の場合は、廃車時に還付されるというものですが、乗らなかった分の自動車税を還付しないといけないと法律で決まっているものではありません。どっちが負担するという明確な決まりも無いのです。

個人売買はできるだけ避けたほうが、トラブルを防ぐという意味では有効ですが、どうしても個人売買をしないといけない場合は、しっかりと話し合って、有効な書類を残しておくとかするようにしてトラブルの無い取引をしましょう。

 

3月末の売却は、課税対象になってしまうことがある!

2~3月の年度末は、車の売却件数が増加する傾向があります。3月末日で自動車税が満期を迎えるため、余分な税金を払わずに済むようにするためです。

自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)の項目で先述した通り、付加期日が4月1日になるため、売却がギリギリになってしまい、4月1日になっても取引が完了せずに名義変更ができないと、売却が決まっていても自動車税が課税されてしまうのです。

売却は賦課期日の4月1日に間に合うように余裕を持って進めるようにしましょう。

 

買取価格の明細を確認する

買取業者と売買契約をする場合、買取価格の明細を取り交わしますが、その中に自動車税の未消化分の還付があるかどうかをしっかり確認しておきましょう。

先述したとおり、自動車税は通常の買取では、未経過分の自動車税を買取価格に含めますが、これは業者によって対応が異なります。いくら残額があるのか?還付してくれるのか?しっかりと確認をして契約するようにしましょう。

 

自動車納税証明書を用意しておく

車を売却する際に、買取業者から自動車税納税証明書の提出を求められることがあります。実は法的には車売却に伴う自動車税納税証明書の提出義務はありません。

それでも、買取業者が自動車税納税証明書の提出を求めるのは、売却後のトラブルを未然に防ぐためなのです。スムーズに気持ちよく売却手続きを進めるためにも用意しておきましょう。もし、紛失した場合は再発行することをおすすめします。



まとめ

ライター

いかがでしたでしょうか?

今回のお話は、大まかに言って、

車の売却に伴って、支払いが発生する可能性のある税金
車の売却に伴って、税金を支払うケースはほとんど無い!
車の売却に伴って、所得税の支払いが発生するケース
車の売却で確定申告は必要なのか?
車の売却に伴って、自動車税は還付されるのか?
車の売却に伴って、注意しないといけないこと

でしたね。

車の売却で損をしないために、車の売却に伴う様々な税金に関して詳しくお話をしました。今後、愛車を売却する機会があった場合に、今回の情報を役立てて戴ければ幸いです。

 

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ライター

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