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誤って左折禁止の交差点で左折をしてしまい、警察に捕まってしまった経験はありませんか?
日本の道路標識って、とてもわかりにくいんですよね。
左折禁止標識の理解の重要性
「左折禁止」や「右折禁止」という箇所があるのはわかるけれど、それを示す道路標識って、なんかわかりにくいですよね。実際にうっかりと車で入ってしまい、警察に捕まってしまったという方が多いようです。
この項目では、それらの違反を今後しないように、標識の見方や判断の仕方についてお話しました。
現在の日本に「左折禁止」の標識は無い!
実は、今現在の日本に「左折禁止」や「右折禁止」と名のついた標識は存在しません。
では、なぜ左折禁止や右折禁止という違反があるのでしょうか?実は、右左折禁止の標識は、「指定方向外進行禁止」という標識で統一されています。要するに、矢印で示している方向以外は進行してはいけないという意味です。
上記の2つの画像は、左側が日本の「左折禁止」となる「指定方向外進行禁止」の標識であり、右側がフランスの左折禁止の標識です。この2つの標識のどちらがわかりやすいでしょうか?答えは明白ですね。
つまり、日本の道路標識はとてもわかりづらく、しっかりと確認しないと適切な判断がしにくいということです。でも、交差点に差し掛かった際に、この標識を見て、わずか3秒ほどでどれぐらいの人が明確な判断ができるでしょうか?
とても不親切な気がしますし、どうしていいかわからずパニックに陥り、別の事故を起こしてしまう人もいるように思えてなりません。
走り慣れて十分に熟知している道路であればいいのですが、そうでない駅前や住宅街のような一方通行が多い道路はなるべく通るのを避けるようにするほうが良いでしょう。
禁止標識の意味を正しく理解する
日本で今現在適用されている道路標識は、とてもわかりづらい傾向にあります。
特のこの「指定方向外進行禁止」に関しては、わかりにくく間違いやすいのは事実ですが、警察に捕まってしまい、不要な違反点数を加点されたり、罰金(反則金)を支払わないといけない状況を避けるためにも、「矢印以外の方向には進まない!」という選択が無難のように思います。
うっかりと見逃しやすい標識の事例
実は、恥を忍んでお話しますが、下記の画像は、僕が左折禁止の違反をして警察に捕まってしまった場所の画像です。この時は、子供を自宅の最寄りの駅まで車で送迎して、そのあと別の場所に出かけるつもりで少々急いでいました。
上記の2つの画像の左側の画像は、問題の左折禁止の交差点です。2つの画像のうちの1枚の画像は、左折禁止の交差点の手前に掲示された標識です。
実は、この交差点の手前には、左折専用の道路があり、それが下の2枚の画像になります。
上記の画像の左折専用道路に気づいていれば、その先の交差点を左折してしまい、左折禁止違反で捕まることは無かったはずなのです。しかし、駅前のロータリーに来たときは、交差点を直進して自宅に帰るのがほとんどであり、左折したことが無かったので、手前に左折専用道路があり、交差点は左折禁止であることに気づかなかったのです。
パトカーがとてもタイミングよくサイレンを鳴らして、僕の運転する車をマイクで停めました。恐らくいつもあの交差点の近辺で待ち構えており、違反者を捕まえているのでしょう。
標識を見逃しやすい箇所こそが警察の取締りポイント!捕まる側に正義は無い!
先述しましたように、走るのに慣れていない道路や地域は、標識を見逃しやすいという傾向があります。フランスやアメリカや韓国の左折禁止の標識はとても明確な表示で掲示されており、とてもわかりやすいのです。
反面、日本の標識は、とてもわかりづらい傾向があり、違反者を捕まえようと警察が待ち構えている悪意のようなものを感じます。
とは言っても、誰もが標識を見逃してしまい、違反をしてしまう箇所こそが警察の取締りポイントなのです。「しまった!」と思った時には既に遅い場合が多いのです。だから、初めて通る道や慣れない地域などは特に十分に警戒をして、注意力を働かせないと、捕まることになるのです。
警察が我々を捕まえようと待ち構えていようと、違反をして捕まるほうが悪いのです。いくら、「標識がわかりにくい!」と言い訳をしても、違反をした側に正義は無いのが現状です。
罰金(反則金)や時間制限について
交通違反で捕まってしまったら、違反点数が加算されると同時に罰金(反則金)を払わないといけません。
では、左折禁止などの違反では、何点の点数が加算され、罰金(反則金)をいくら取られるのでしょうか?この項目では、違反点数と罰金(反則金)、左折禁止などの時間帯による制限についてお話しました。
左折禁止違反や右折禁止違反での違反点数と罰金(反則金)
道路交通法第8条によると、「歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。」とあります。
これにより、左折してはいけない交差点で左折すると、「通行禁止違反」になり、下記の違反点数と罰金(反則金)が科せられます。
違反点数 | 大型車 | 普通車 | 二輪車 | 小型特殊自動車 | 原動機付自転車 |
2点 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
このような罰金(反則金)ですが、決して安い金額ではありません。この決して安くない貴重なお金を、標識がわかりにくかったとは言え十分注意した運転をしなかったために、悪い言い方をすれば警察に巻き上げられるのです。これほどバカバカしいことはありませんね。
僕は、この件で捕まって以来、道路標識に関して興味を持ち、自分でいろいろ調べたり勉強をたくさんしました。「知らなかった!」では決して済まないのです。知らなかったと言っても、許してくれるわけではありません。言い方は良くないですが、「餌食になる」だけなのです。
時間帯による左折禁止とは?
また、「指定方向外進行禁止」に関しては、時間帯による制限もあります。
上記の画像の交差点は、19時から翌日の12時(正午)までの17時間の期間が右折禁止になります。12時(正午)から19時までは右折しても違反にはなりませんね。
ただ、考えてみてください。いつもこの交差点を昼の13時頃通る方が、たまたま夜の20時に通ったらどうなるでしょうか?間違えて右折をしてしまい、違反で捕まってしまう可能性が高いと思いませんか?
いつも通り慣れた道を時間帯を変えて通ることで違反をしてしまい、捕まってしまうわけです。慣れていることが却って仇となってしまうのですね。
先述したことを含めて、振り返って考えてみれば、日本の道路は本当に「落とし穴」だらけかもしれません。本当に気を抜けないのです。
このようなことから、時間制限による指定方向外進行禁止は特に注意するようにしたいものです。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回のお話は、大まかに言って、
●左折禁止標識の理解の重要性
●罰金(反則金)や時間制限について
でしたね。
今回は、過去の僕の失敗から恥を忍んで、「指定方向外進行禁止」に関する注意ポイントとして、注意喚起の意味でもお話させて戴きました。
この記事を見て戴いた方々のお役に立てて、皆さんの安全運転のお役に立てて戴ければ幸いです。
「道路標識がわかりにくい!」と言い訳をしても、絶対に通用しません。いくらわかり難くても、違反をしてしまうのが悪くなるのが現状なのです。
でも、それで違反点数を加算されて、決して安くない罰金(反則金)を払うことほどバカバカしいことはありません。今回は、左折禁止や右折禁止などの「指定方向外進行禁止」について、気を付けるべきポイントをお話してみました。
きっと、皆さんのお役に立てるお話だと思います。