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車の売却(買取)には実に様々な書類が必要です。全部用意するのは面倒で大変ですが、愛車を高く売るためには避けては通れないもの。
その書類のなかでも、「車庫証明」という書類がありますが、車庫証明は車売却(車買取)には必要なのでしょうか?

車庫証明とは何か?


車を所有する際に避けることのできない車庫証明とはどのようなものなのでしょうか?
この項目では、車庫証明に関して説明しました。
車庫証明とは自動車の保管場所に関する法律のこと
車庫証明とは正式名称を「自動車保管場所証明書」と呼び、車庫法、保管場所法で定められたもので、自動車の保管場所が確保されていることを証明する書類のことです。
自動車の保有者等に車の保管場所を確保し、道路を車の保管場所として使用しないよう義務付けるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより道路使用の適正化、道路における危険の防止および道路交通の円滑化を図ることを目的として制定された日本の法律のことを言います。
車庫法、保管場所法に違反するとどうなるか?
車庫法違反には、道路を保管場所として使用することや、駐車場代の節約等で自宅から2㎞以上離れた実家等に車を保管するなど車庫証明の記載とは違う場所で車を保管する「車庫飛ばし」と呼ばれる行為を厳しく規制しています。
違反に対する罰則は以下の通りです。
罰則:3ヵ月以下の懲役または20万円以下の罰金と違反点数3点
虚偽の保管場所証明申請:20万円以下の罰金
保管場所の不届け、虚偽届出:10万円以下の罰金
車庫証明(自動車保管場所証明書)は、上記の違反をすることが無いように、車の保管場所を証明する書類です。

車庫証明が不要なケース


先に結論を言ってしまって大変恐縮ですが、車を売却したり買取してもらうのに車庫証明を取る必要はありません。
この項目では、車売却(車買取)に車庫証明が不要な理由や、車庫証明の抹消に関してお話しました。
車の売却(車買取)の際にに車庫証明は必要ない!
車を売却(車買取)する場合に車庫証明は必要ありません。
車庫証明は車を売却し、売却した自分の愛車を次のオーナーが買い取った際に、新たに車庫証明を取得しますのでその際に上書き(更新)されるからです。そのため古い車庫証明のデーターは自動的に抹消されます。
先述したとおり、車庫証明(自動車保管場所証明書)とは、その車の所有者が車の保管場所をきちんと確保しているかを証明する書類だからです。売却(車買取)によって手放した車の保管場所は証明する必要は無いわけですよね。
ただ、自分が古い愛車を売却して新たに車を買い替える際には新たな車庫証明が必要となります。
廃車と同時に次の車を購入する場合はどうする?
廃車する予定の車を保管している場所を次に購入する車の保管場所として使用する場合は、警察署にその旨の届け出をしないといけません。
申請書類②の「保管場所の所在地・配置図」に「代替車両」という欄があります。そこにこれから乗る車の情報を記載すればOKです。
車庫証明が必要なケース


車の売却の際に車庫証明を取得する必要はありませんが、車庫証明を取得する必要があるケースもあります。また、普通自動車と軽自動車では、車庫証明が必要かどうかが違ってきます。
この項目では、車庫証明(自動車保管場所証明書)を取得するのが必要なケースについてお話しました。
車庫証明に関する普通自動車と軽自動車の違い
普通自動車と軽自動車では、車庫証明の必要性などが違ってきます。それぞれの違いを理解しておきましょう。
普通自動車の場合は、車庫証明の申請書の正式名称を「自動車保管場所証明申請書」と呼びます。それに対して軽自動車の車庫証明の正式名称は、「自動車保管場所届出書」という呼び方になります。
自動車が「申請」と呼ばれるのに対して軽自動車は「届け出」と呼ばれるということです。
申請や届け出のタイミングも違います。
普通自動車の車庫証明の申請は、新車や中古車に関わらず、その車を取得する際だけでなく、保管場所の変更や引っ越しの場合も事前に申請が必要です。
それに対して軽自動車の届け出の必要なタイミングは、
・軽自動車(新車・中古車)を購入したら直ちに車庫の新規届出
・軽自動車の車庫を変更した場合は、15日以内に車庫の変更届出
・軽自動車を持って転入した場合は、15日以内に車庫の新規届出または変更届出
となっています。
また、軽自動車の場合は車庫証明の届け出が必要な地域と不要な地域があります。届け出が必要な地域のことを「軽自動車の保管場所届出義務等の適用地域」と呼びます。
軽自動車には、車庫証明が不要な地域があります。日本全国のたいていの地域のローカル地区が車庫証明の届け出除外の地域になっているケースが多いようです。
東京都でも、軽自動車の車庫証明が不要な地域があります。福生市、羽村市、武蔵村山市、あきる野市などがそれに該当します。
普通自動車で車庫証明の申請が必要なケース
・車を譲り受けたとき(移転登録)
※同居の家族から車を譲り受けたときなどは、車庫証明が必要ありません。
軽自動車で車庫証明(保管場所)が必要なケース
軽自動車は基本的に車庫証明の届け出が必要ありません。ただし、車を保管する地域によっては届け出が必要となる場合もあります。届け出が不要かどうかは管轄の警察署に問い合わせると良いでしょう。
※適用地域とは?
軽自動車の場合、保管場所の届け出が必要な地域と不要な地域があります。この場合の「適用地域」とは、届け出が必要な地域のことを言います。
知っておきたい!車庫証明の取り方


車を買い替えたり、新規で車を購入した場合は車庫証明が必要となります。
車庫証明の申請や取得ははディーラーや中古車業者の担当営業の方に任せておいても良いのですが、申請や取得に要する手数料を取得する意味でも自分でやり方を知っておけば何かと便利というもの。
この項目では、車庫証明の申請や取得の仕方や必要書類についてお話しました。
普通自動車と軽自動車では違う!車庫証明の申請や届け出の方法
普通自動車の車庫証明の申請先と軽自動車の保管場所の届け出の方法はそれぞれ違います。特に軽自動車の場合は、先述したとおり届出が必要な場合とそうでない場合があります。
普通自動車の場合
車庫証明(自動車保管場所証明書)の申請は、車の保管場所(車庫)の所在地を管轄する警察署で申請をします。
申請の受付時間は月曜日~金曜日(祝日および12月29日~1月3日の間は除く)の午前9時~正午および午後1時~午後4時になります。
軽自動車の場合
軽自動車の車庫証明の届け出が必要な場合は、先述したとおり適用地域に車庫が所在する場合です。適用地域かどうかは、各都道府県の警察のHPに掲載されていますので、それを参照すると良いでしょう。
申請の受付時間は月曜日~金曜日(祝日および12月29日~1月3日の間は除く)の午前9時~正午および午後1時~午後4時になります。
車庫証明の申請~取得までの手順
車庫証明は申請すればすぐに証明書を受け取れるものではありません。申請から取得までには3~7日ほどの日数がかかります。
1.必要書類を入手する
まずは先述した申請に必要な書類を入手します。書類は管轄の警察署の窓口にて貰えますし、各都道府県警察のHPでもダウンロードできます。
2.必要書類に記入する
各必要書類に記入していきます。記入例があるのでそれを見ながら記入漏れが無いようにしましょう。記入漏れがあると受け付けてくれませんので注意しましょう。
3.警察署の窓口で申請をする
車の保管場所を管轄する警察署の窓口で申請を行いましょう。その際に「納入通知書兼領収書」というものをのちに証明書を受け取る際の引換券として発行してくれます。その引換券が無いと証明書を受け取れない可能性があるので紛失しないようにしましょう。
4.証明書を受け取る
先述したとおり、申請してから取得までは3~7日ほどかかります。そのときに再度警察署に出向く必要があります。
車庫証明の申請は自分で行うとお得!
車庫証明の申請は多少面倒くさいもの。でもディーラーや中古車販売業者に申請の代行を依頼すると手数料は1万円ほどかかるのです。
この車庫証明の申請を自分で行うと、費用は申請時の収入印紙代(普通車だと2,000円ぐらい軽自動車だと500円)のみで済むので、平日がお休みの方や平日にお休みが取得できる方は是非自分でやると節約できるのです。
1万円の出費は大きいもの。そのお金でガソリンが1回ぐらいは満タンにできますよね。
出来る方は是非自分でやってみるといいですよ。
まとめ

いかがでしたでしょうか?
今回のお話は、大まかに言って、
●車庫証明とは何か?
●車庫証明が不要なケース
●車庫証明が必要なケース
●知っておきたい!車庫証明の取り方
でしたね。
今回のテーマである「車売却(車買取)に伴う車庫証明の必要性」に関しては、車売却に車庫証明は必要がありません。ただ、これから新しく車を買い替えたり、新規で車を購入する場合に今回お話した知識が活きてくるときが訪れるかもしれません。
その際に、ここでのお話を思い出して戴ければ幸いです。
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「大事に乗ってきた愛車だから、できるだけ高く売りたい!」

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結論を言ってしまいますと、車売却(車買取)には車庫証明は必要が無いのです。では、車に関わる話のなかでたいてい話題に挙がることが多い車庫証明ですが、なぜ、車売却(車買取)には必要が無いのでしょうか?
また、車庫証明とは、いったいどのようなものなのか?また、どのような時に必要になるのか?
今回は、それについてお話しました。皆さんの今後のカーライフにお役立て戴けると幸いです。