駐車違反(駐禁)に伴う罰則について|反則金や罰金の違い、放置駐車違反を繰り返すとどうなるか?

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「ちょっとだけの時間なら、路上に停めても大丈夫だろう。」

「近くにパーキングがないのだから、路上駐車は仕方無い。」

なんて軽い気持ちで路上駐車をしてしまい、車を停めているところに戻ると黄色い駐車違反のステッカーが貼られていた!なんて経験はありませんか?

ライター

僕も、昔営業をやっていた頃は、何度も駐車違反で反則金を納めた苦い経験があります。営業中であっても、駐車違反はドライバー自身の自己責任になりますので、注意したいものですね。

今回は、駐車違反の種類やそれにともなう罰則、反則金と罰金の違い、放置駐車違反を繰り返すとどうなるか?についてお話しました。

みなさんも、ご自分に当てはめてみられて、絶対に違反をしないよう参考にして下さい。

駐車違反(駐禁)の種類と意味(駐車違反は、大きく分けると3種類)

ライター

駐車違反(駐禁)とは言っても、駐車違反には大きく分けて3つの種類の違反があり、それぞれ反則金(罰金)や違反点数も違ってきます。

この項目では、それぞれの駐車違反(駐禁)の種類と意味についてお話しました。

駐停車違反

駐停車違反とは、駐車や停車が禁止されている場所で駐停車した場合の違反のことをいいます。

車内に人がいて、警察官や交通巡視員から車両の移動を命じられたら、直ちに従わなければなりません。違反点数が加算され、運転者は反則金を支払う必要があります。

ただし、5分以内の貨物の積み下ろしや、人の乗降のための停車は除外されます。

【駐停車違反となる場所の例】
駐停車禁止の標識や表示のある場所
軌道敷内
坂の頂上付近、勾配の急な坂(上り、下りともに)
トンネル
交差点とその端から5m以内の場所
道路の曲がり角から5m以内の場所
横断歩道・自転車横断帯とその端から前後5m以内の場所

また、駐停車違反の反則金と点数は、車種や違反場所によって異なります。

違反 場所 反則金 点数
駐停車違反 駐停車禁止場所 大型車:15,000円
普通車:12,000円
二輪車:7,000円
2点
駐車禁止場所 大型車:12,000円
普通車:10,000円
二輪車:6,000円
1点

上記の表の場所以外にも、

時間制限駐車区間(パーキングメーター設置区間)での枠外駐車(普通車):反則金15,000円、違反点数2点
時間制限駐車区間(パーキングメーター設置区間)での枠外の駐停車禁止場所(普通車):反則金18,000円、、違反点数3点
時間制限駐車区間(パーキングメーター設置区間)での時間超過(普通車):反則金10,000円、違反点数1点

となっています。

 

放置駐車違反

放置駐車違反とは、駐停車違反の状態で運転者が車両を離れていて、すぐに移動できない状態のことをいいます。

駐車時間や車両からの距離、エンジンを停止しているか否か、ハザードランプを点灯しているか否かは関係ありません。違反をした場所によっても罰則は変わってきます。

また、放置駐車違反の反則金や点数は、車種は違反場所によって異なります。

違反 場所 反則金 点数
放置駐車違反 駐停車禁止場所 大型車:25,000円
普通車:18,000円
二輪車:10,000円
3点
駐車禁止場所 大型車:21,000円
普通車:15,000円
二輪車:9,000円
2点

 

保管場所違反

保管場所違反とは、自動車の保管場所の確保等の関する法律(車庫法)違反のことをいいます。

道路上を車庫代わりに使用することを意味します。

保管場所違反は道路交通法ではなく、「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」で規定されています。

【保管場所違反の行為の例】
道路上の同一の場所に昼間12時間以上、夜間8時間以上駐車する
車庫証明に記載された保管場所とは異なる場所に車を停める(車庫飛ばし)

 

保管場所違反の罰則

違反 違反の例 罰則および罰金 点数
保管場所違反 保管場所の不届け・虚偽届出 100,000円以下
道路を車庫代わりに使用(長期間) 3ヵ月以下の懲役または20万円以下の罰金 3点
道路における長時間駐車(道路上の同一の場所に昼間12時間以上、または夜間8時間以上) 20万円以下の罰金 2点
虚偽の保管場所証明申請 20万円以下の罰金

 

 

反則金と罰金は、全く意味が違う!

ライター

実は、意外と知られていなかったり、間違って解釈されているのが、「反則金」と「罰金」の違いです。

両者は、全く意味が違いますし、処分を科するところも違っていたりします。正しく理解をしておきましょう。

反則金の意味

反則金とは、比較的軽微な交通違反を犯した際に科される行政処分(過料)です。

交通反則通告制度に基づき、反則金を支払うことで刑事処分を免れることができます。

【反則金の概要】
違反の内容によって、あらかじめ定めれた「違反点数」が付けられます。
反則金は、原則として告知を受けた日の翌日から起算して7日以内に銀行や郵便局などの金融機関で支払います。
納付した場合は、刑事裁判を受ける必要がなく前科も付きませんが、反則点数は加算されます。
拒否した場合は、刑事裁判を受けることになり、前科が付く可能性があります。

 

【反則金が納付された後の流れ】
反則金は国庫に納められ、交通安全特別対策交付金として都道府県や市町村に交付されます。
この交付金は、交通信号機や横断歩道、道路標識・表示、歩道、ガードレールなどの道路における交通安全施設の設置や管理などに充てられます。

 

上記のように、交通反則通告制度は裁判所や警察、違反者の負担を軽減し、交通違反の処理を簡素化する仕組みになります。

 

罰金の意味

交通違反の罰金とは、重大な交通違反に対して刑事処分です。

裁判所によって科される金銭的な刑事処分ですが、赤色キップが交付された場合に科されることが一般的であり、支払わない場合はさらに厳しい処分や刑罰が科される可能性があります。

【罰金の概要】
裁判所によって科される金銭的な制裁のこと。
裁判で決定された金額を支払わなければなりません。
罰金刑が確定した場合は、その義務を果たさなければならず、何らかの理由によって免除されることはありません。
罰金は一括納付が原則です。

 

【罰金が科される交通違反の例】
無免許運転、酒気帯び運転、交通事故など。
信号無視による重大な人身事故や物損事故等。
再犯や危険運転など悪質性が高いケース。

 

【罰金が科された場合の対応】
警察署に出頭して、警察と検察から取り調べを受ける。
検察と裁判所による略式命令を受けた後、罰金を支払う。
罰金が払えない場合は、※労役場留置となります。

※労役場留置とは?

労役場留置とは、罰金や科料を支払えない人が刑務所の労役場で作業をさせられる処分です。

【概要】
罰金や科料の判決が確定しているにもかかわらず、支払えない場合に適用されます。
裁判で定められてた日当の金額が、罰金や科料の金額に達するまでの間、労役場に留置されます。
労役場では、封筒や紙袋、ハンガーなどの軽作業を行います。
労役場留置の期間は法律上、罰金の場合に1日以上2年以下とされています。

 

放置車両確認標章を貼られていた場合

ライター

用事を済ませて駐車した車に戻ってみると、愛車のウィンドウガラスに駐車違反の黄色いステッカーが貼られていた経験はありませんか?

僕は若い頃、恥ずかしながら何度も貼られていた経験があります。無視して反則金を払わないでいたり、出頭しないでいるとエライことになるのです。

放置車両確認標章が貼られていた場合の処分

放置車両違反の取締りを受けてしまった場合(放置車両確認標章が貼られていた場合)、その責任を負うのは、車両を放置し違反をした運転者本人になります。

ただ、放置車両確認時には誰が運転者かはわかりませんし、出頭しなければ誰が違反者かわからないのです。運転者が誰かわからず運転者の責任を追及できないときは、車両の「使用者責任」となります。

ただし、天災や緊急時などの不可抗力があるなど正当な理由がある場合は、その主張のための弁明の機会が与えられます。

 

放置駐車違反を何度も繰り返すとどうなる?

放置駐車違反を何度も繰り返すと、「車両の使用制限命令」が発令される可能性があります。

【使用制限命令の対象となるケース】
過去半年以内に3回以上の放置違反金の納付命令を受けた車両
過去1年以内に使用制限命令を受けた車両が再び違反を行なった場合

 

【使用制限命令の処分内容】
ナンバープレートが取り外される
一定期間、車両の使用が禁止される

 

【放置違反金制度について】
放置駐車違反が確認された車両について、運転者が反則金を納入しない場合には、その車両の使用者に対して、放置違反金(反則金と同額)の納付が命じられます。
放置違反金の場合は違反点数が付されませんが、車両の使用者が一定回数以上繰り返して放置違反金納付命令を受けた場合には、車両の使用制限の対象となります。
放置違反金を納付しなかった場合には、車検拒否の対象となります。

当たり前ですが、上記でお話しましたように納めないといけない反則金を納めないと、だんだんと罰則は厳しくなっていきます。自業自得なのです。

自分が犯したことに対する戒めの一つが反則金や罰金には違いありませんが、それ以前に駐車違反をしないように気を付けて運転を行うようにしたいですね。

 

まとめ

ライター

いかがでしたでしょうか?

今回のお話は、大まかに言って、

駐車違反(駐禁)の種類と意味(駐車違反は、大きく分けると3種類)
反則金と罰金は、全く意味が違う!
放置車両確認標章を貼られていた場合

でしたね。

反則金や罰金、違反点数が中心のお話になってしまいましたが、それ以前に駐車違反をしないよう、事前にパーキングの場所を調べておくとか、予約をするとか工夫をするようにしたいですね。

たとえ、ちょっとした時間であっても路上駐車は第三者に迷惑をかける行為なので、良い大人として慎むようにすることが大切でしょう。

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